障がい者総合支援
障がい福祉サービスとは?
障がい者福祉サービス受給者証を持ち、市区町村より支援費の受給資格を認められた方に、自立した日常生活または社会生活を営むことが出来るようサポートすることです。

対象
身体障がい者、知的障がい者、知的障がい児、精神障がい者
※ご利用にあたりましては、市役所(区役所)の障がい福祉課(係)や、地域の障がい者相談支援事業所(市や区から委託を受けている事業所)への相談したうえで支給申請をし、支給決定を受ける必要があります。
①居宅介護サービス
ホームヘルパーが日常生活に必要な家事援助や身体介護のお手伝いをさせていただくサービスです。
身体介護 | 家事援助 |
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入浴介助、清拭、食事介助 衣服着脱介助、排泄介助、等 |
掃除、洗濯、調理、買い物、等 |
◎主な対象者・・・身体障がい者、知的障がい者、知的障がい児、精神障がい者
②重度訪問介護サービス
重度の肢体障がいがあり、長時間の介護を必要とする方への総合的なお手伝いです。
サービス内容 |
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買い物、調理、洗濯、食事介助、着脱介助、入浴介助、通院介助、外出介助、等 |
◎主な対象者・・・身体障がい者
③移動支援サービス(ガイドヘルプサービス)
屋外での移動が困難な方(お子様含む)へ、社会生活上欠くことのできない外出のための支援サービスです。
サービス内容 |
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ガイドヘルパーを派遣し、必要な買い物、官公庁等の用事や余暇活動等の社会参加のための 外出、通学や通所、等の見守りおよび適切なサポートを行います。 |
◎主な対象者・・・知的障がい者、知的障がい児、視覚障がい者、身体障がい者
サービス開始までの流れ
サービスがご利用いただける方:
市役所(区役所)の障がい福祉課(係)や、地域の障がい者相談支援事業所(市や区から委託を受けている事業所)への相談したうえで、障がい福祉サービス受給者証を交付された方
1.相談・申請
サービスの必要な方は、障がい福祉課または特定相談支援事業所に相談のうえ、申請してください。相談支援専門員による代行も可能です
2.サービス等利用計画案の作成依頼
特定相談支援事業所を決定します。相談支援専門員が聞き取りを行い、申請者の要望などをもとに計画案(ケアプラン)を作成します。
3.調査・障がい程度区分の決定
調査員によるご本人の身体状況や生活状況についての調査が行われ、審査会により障がい程度区分が決定します。4.サービス等利用計画案の提出・支給決定
②で作成した計画案を障がい福祉課に提出すると、支給決定のお知らせ(通知)が行われ、受給者証が交付されます。5.サービス担当者会議の開催
本人、家族および関係者を交えた会議を開催します。会議を踏まえて新しいサービス等利用計画を作成します。6.サービス開始
当事業所とご契約後、サービス提供開始となります。ホームヘルパーは訪問介護計画書に沿ってサービスの提供を行います。ご利用料金
※障がい福祉サービス受給者証をお持ちの場合の利用者負担金(一回あたり)
※生活保護を受けられている方は無料、所得に応じて月額負担上限額が設定されている場合は、
それ以上の負担は生じません。
※H27年4月~の料金表です。
身体介護 | 30分未満 | 245円/1回 |
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30分~60分未満 | 388円/1回 | |
60分~90分未満 | 564円/1回 | |
90分以上(30分増すごとに) 80円 | ||
家事援助 | 30分未満 | 101円/1回 |
30分~45分未満 | 146円/1回 | |
45分~60分未満 | 189円/1回 | |
60分~75分未満 | 229円/1回 | |
75分~90分未満 | 264円/1回 | |
90分以上(15分増すごとに) 34円 |
その他の加算について
※特定事業所加算(Ⅱ)=基本料金の10%をご利用者負担に加算(重度訪問介護は除く)
※初回加算207円(月1回限度)
※緊急時対応加算104円/1回につき(月2回限度)
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
≪居宅介護≫サービス実績に22.1%を加算
≪同行援護≫同上
≪重度訪問介護≫サービス実績に14%を加算