ヘルパー派遣(訪問介護/介護予防訪問介護)

訪問介護とは?
訪問介護サービスは「ホームヘルプ」とも呼ばれ、ヘルパーがご家庭を訪問して、食事、入浴、排泄の介助のほか、炊事、洗濯、掃除といった家事サポートを提供し、利用者の自立を支援するサービスです。
サービス内容
身体介護サービス | 生活援助サービス |
---|---|
介護の必要な方のお宅にホームヘルパーが訪問し、食事・清潔・排泄・入浴等のお世話を行います。 | ご本人の自立を応援します。調理・掃除・洗濯等を一緒にお手伝いすることで、お体への負担が少なく、自立した生活を在宅で続けていただけます。 |
※ サービス内容、回数、時間はケアプランに基づき提供します。
訪問介護サービス開始までの流れ
訪問介護サービスを利用するためには、市区町村の介護保険担当課やお近くの地域包括支援センターに認定調査の申請をしていただく必要があります。
認定調査で介護区分がきまり、支給される上限額が決まったら、その範囲内でケアマネジャーがケアプランを作成します。
そのケアプランで合意→契約後、サービスのご利用開始となります。
1.申請
各市区町村に要介護認定の申請をします。申請方法は、市区町村の介護保険担当課、またはお近くの地域包括支援センターまでお問い合わせ下さい。2.審査
介護や支援が必要かどうか市区町村が審査・認定します。調査は市区町村の職員や委託された認定調査員が行います。3.認定
認定区分が決まり、支給される上限額が決まります。4.ケアプラン作成
要支援1~2と認定された方は、原則地域包括支援センターが、要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所がケアプランを作成いたします。5.サービス依頼
ケアマネジャーまたはご本人様から訪問介護事業所(ティアラヘルパーステーション)へサービス提供依頼が入ります。6.担当者会議
ケアマネジャーを中心にご本人様・ご家族とサービス提供責任者が集まり、会議を行います。7.事前訪問
サービス提供責任者が事前にご訪問して、サービス内容の確認やお身体やご病気についての質問をさせいただきます。8.契約
サービス提供責任者が訪問介護計画書(ケアプラン)を作成し、再度訪問させて頂きます。訪問介護計画書について説明をさせて頂き、同意を頂いた上でお渡しいたします。また、これに前後にして訪問介護サービス契約書を記入して頂きます。9.サービス開始
サービス提供責任者がヘルパーと同行して訪問し、サービス内容・サービス手順に従ってサービスを行います。10.定期訪問
サービス提供責任者が定期的にご自宅に訪問させて頂き、状況を確認しながら場合によってはサービスの改善をおこない、より良質なサービスの提供をさせて頂きます。ご利用料金~要介護・要支援と認定された方へ~
※表示の料金利用者負担分です。(一回あたり)
※H27年4月~の料金表です。
要介護1~5:
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯など
の生活援助を行います。
要介護1~5 介護サービス |
身体介護 245円/1回 | |
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20分未満 | 165円/1回 | |
20分~30分未満 | 245円/1回 | |
30分~60分未満 | 388円/1回 | |
生活援助 | ||
20分~45分未満 | 183円/1回 | |
45分以上 | 225円/1回 |
※夜間(18:00~22:00 )又は早朝(6:00~8:00)の場合・・・25%増し
※深夜(22:0 0~6: 0 0)の場合・・・50%増し
※訪問介護員2名派遣の場合・・・2名分
要支援1.2:
利用者が自力では困難な行為について、自立した日常生活が送れるようにホームヘルパーによるサービスが提供されます。
要支援1.2 介護予防 サービス |
生活援助 | ||
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週1回程度の利用 | 要支援1・2 | 1168円/月 | |
週2回程度の利用 | 要支援1・2 | 2335円/月 | |
週2回程度を超える利用 | 要支援2のみ | 3704円/月 |
※福岡市内の場合、身体介護・生活援助の区別はありません。
初回加算について
本加算は、利用者様が過去2ヶ月当事業所サービスの提供を受けていない場合に算定されるもので、200単位( 1単位10円)の加算を要します。サービス提供責任者が同行又は直接サービスを行なうことにより、利用者様の状況を把握、確認した上で訪問した旨を記録することにより算定できるものとなっています。
よくある質問
訪問介護サービスについてよく聞かれる質問をまとめました。
- Q.サービスの相談に料金はかかりますか?
- A.ご相談に料金は発生しませんので、ご安心ください。
- Q.福祉サービスの相談をしたいのですが、プライバシーは大丈夫ですか?
- A.利用者様のプライバシーに関わることを外部に漏らしてはならないという「秘密保持義務」が事業者に義務づけられています。誰にも言えない悩みごとも安心してご相談下さい。
- Q.在宅介護サービスを利用するための条件などはありますか?
- A.介護保険被保険者証または障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方が対象となります。
※両方お持ちの方は、介護保険サービスの利用が優先されます。 - Q.いつも同じヘルパーに来てもらえますか?
- A.基本的にはヘルパーの欠勤や急なご依頼に対応できるよう、数名のヘルパーが担当させていただいています。ご利用者様のご要望は出来る限り、ご希望に添えるよう努めておりますのでまずはお気軽にご相談ください。